Date:2023.12.23

支援相談員として社会福祉士を配置していることが評価されます。

Ⅱ 令和6年度介護報酬改定の対応

2.自立支援・重度化防止に向けた対応

(2)自立支援・重度化防止に係る取組の推進

④介護老人保健施設における在宅復帰・在宅療養支援機能の促進

【介護老人保健施設】

在宅復帰・在宅療養支援等評価指標及び要件について、介護老人保健施設の在宅復帰・在宅療養支援機能を更に推進する観点から、指標の取得状況等も踏まえ、以下の見直しを行う。

その際、6月の経過措置期間を設けることとする。

ア 入所前後訪問指導割合に係る指標について、それぞれの区分の基準を引き上げる。

イ 退所前後訪問指導割合に係る指標について、それぞれの区分の基準を引き上げる。

ウ 支援相談員の配置割合に係る指標について、支援相談員として社会福祉士を配置していることを評価する。 また、基本報酬について、在宅復帰・在宅療養支援機能に係る指標の見直しを踏まえ、施設類型ごとに適切な水準に見直しを行うこととする。

令和6年度介護報酬改定に関する審議報告