Date:2023.12.23
支援相談員として社会福祉士を配置していることが評価されます。
Ⅱ 令和6年度介護報酬改定の対応
2.自立支援・重度化防止に向けた対応
(2)自立支援・重度化防止に係る取組の推進
④介護老人保健施設における在宅復帰・在宅療養支援機能の促進
【介護老人保健施設】
在宅復帰・在宅療養支援等評価指標及び要件について、介護老人保健施設の在宅復帰・在宅療養支援機能を更に推進する観点から、指標の取得状況等も踏まえ、以下の見直しを行う。
その際、6月の経過措置期間を設けることとする。
ア 入所前後訪問指導割合に係る指標について、それぞれの区分の基準を引き上げる。
イ 退所前後訪問指導割合に係る指標について、それぞれの区分の基準を引き上げる。
ウ 支援相談員の配置割合に係る指標について、支援相談員として社会福祉士を配置していることを評価する。 また、基本報酬について、在宅復帰・在宅療養支援機能に係る指標の見直しを踏まえ、施設類型ごとに適切な水準に見直しを行うこととする。